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ご希望の方には電話・オンラインでの相談も受け付けています。
※面談相談も受け付けています

遺言や相続でよくあるお悩み

遺産を残す立場の方

  • 相続人同士で揉めないようにしておきたい
  • 相続人ではない内縁の妻に残してやりたい
  • 遺産の分け方を決めておきたい
  • 相続人が誰もいないので、知り合いに遺贈したい
  • 家は妻に、貯金は子供に相続させたい
  • 相続税が心配だ
  • 家業を継いでくれた子供にすべて相続させる
    ことはできるか(遺留分)

遺産を受け取る立場の方

  • 何が相続財産になるのか分からない
  • 私は、長年親の介護に尽くしてきた(寄与分)
  • 親の遺産から葬式費用を出したい
  • 弟に全て相続させるという遺言書が見つかったが
    何も言えないのか(遺留分)
  • 法定相続分に従って平等に分けたい
  • 相続人の一人と連絡がとれない
  • 兄は、生前に親から住宅資金の贈与を
    受けていた(特別受益)
  • 親が借金を残したので相続放棄したい

遺言書に関するご相談をお受けしています

こんな場合は遺言書を残しましょう

「法定相続分とは違う割合で相続させたい」、「法定相続分通りでも、誰に何を残すのか、具体的な分け方を
決めておきたい」とお考えであれば、遺言書を残しておくことをお薦めします。遺言書を残しておけば、
相続人同士で遺産分割を巡る紛争が起きないように予防することもできます。

遺産が少なくてもトラブルに発展する事も

「うちにはそんな大金は無いし…」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、相続で
揉めるのは、資産家とは限りません。数十万円の預金をめぐって兄弟仲が決裂…ということもあります。
あらかじめ今後の事を決めておくことは、相続人にとっても大切なことです。

お金の事以外の事も遺言書に記載可能

お金の事だけでなく、埋葬の方法やペットの世話など、遺言の内容は多岐にわたります。

書き方を間違わない為にもご相談ください

遺言書は、ご自分で書く「自筆証書遺言」もありますが、書き方を間違ったり、内容に曖昧な点があると、
せっかく作った遺言書が台無しになってしまうこともあります。
弁護士にご相談の上、「公証証書遺言」を作成すること、また、確実に遺言書の内容が実現されるように、
「遺言執行者」を指定しておくことをお薦めします。

相談~執行まで丁寧にサポートいたします

当事務所では、相談者の方のご希望を丁寧に聞き取り、遺言書の①相談、②作成、③遺言執行 までトータルな
サポートをいたします。

外出が困難な方には出張相談も

外出が困難な方の為に、出張相談も行っております。 ご自宅のリビングでゆったりと、弁護士と一緒に
エンディングプランを考えませんか? まずは、お電話・メールでご相談をご予約ください

法律相談予約フォームはこちら

遺言書に関するご相談をお受けしています

相続の流れ

相続の基本的な流れは、次の通りになります。

  • 相続の発生

    お気軽にご相談下さい。

  • 調査

    相続人は? 相続財産は?
    相続債務は? 遺言書は?

  • 遺産分割

    相続の承認・放棄・
    遺産分割協議・
    遺言の執行(実行)

相続に関する一連の手続きをサポート

当事務所では、相続に関する各種調査のお手伝いや、遺産分割協議・相続放棄についてのアドバイス、協議や
裁判手続きの代理人など、相続に関する一連の手続きをサポートいたします。

税金や不動産登記の問題もご相談ください

相続税の申請、登記etc など、ご要望応じて、税理士・司法書士等と連携して対応いたします。

円満解決の為にもまずはご相談ください

「弁護士に相談=揉め事」というイメージを持たれている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、
あらかじめ弁護士に相談することで、法定相続分特別受益、寄与分などの相続に関する正しい知識を
得ることができ、相続人間で公平かつ円満な解決を図ることができます。親族間でもめて感情的にな対立が
深まる前に、まずは、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

相続人行方不明や、協力が得られない場合

相続人の一人が行方不明だったり、遺産分割協議について協力が得られないような場合は、当事者のみで解決
することは非常に困難です。弁護士にご依頼ください。

一人に全部相続させる遺言がある場合でも

「遺産を相続人の一人に全部相続させる」という遺言書があっても、最低限の取り分である遺留分
認められることがあります。まずは、ご相談ください。

相続放棄は3ヶ月以内に

相続放棄は、原則として相続を知ったときから3ヶ月以内に手続きをする必要があります。お早目にご相談
ください。また、事情によっては3ヶ月経過していても相続放棄の手続きをすることができる場合があります。 あきらめずに、まずは、ご相談ください。

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解決事例

  • 遺言書

    身寄りがないので、遺産はお世話になった施設に
    寄付したい。埋葬は菩提寺に永代供養して欲しい。
    足が悪いので、外出できない。

    ご自宅に出張相談。ご希望を聞き取り、
    公正証書遺言作成・執行を受任。
    ご自宅での打ち合わせを重ね、希望内容に沿った
    遺言書を作成しました。

  • 遺産分割協議

    結婚して実家を出ているが、弟が両親の遺産を
    独占しており、遺産の内容を教えようとしない。 足が悪いので、外出できない。

    まず遺産分割協議の交渉を受任。弁護士から連絡
    するも返答が無かった為、審判手続に移行。
    裁判所の調査嘱託により遺産を調査。
    法定相続分での遺産分割を実現。