

コロナウイルス感染対策のため当面の間、
ご希望の方には電話・オンラインでの
相談も受け付けています。
※面談相談も受け付けています

時間や費用がかからない。
金銭面などは、相場や判例に関係なく柔軟に決められる。
夫婦の話し合いの為、感情的な対立が生じ、手続が進まなくなることが。
金銭や面会交流等協議で定めた条件が曖昧で、事後、トラブルになることも。
約束を守ってくれなかった時に、当事者間で作成した合意書は強制力がない。
※公正証書について
協議離婚の金銭面の合意内容は、公正証書を作成することにより、強制力を持たせることができる。
申立の手続きは、簡易で、手数料も安い。
非公開であり、プライバシーが守られる。
調停委員会が間に入る為、相手と直接話す必要がない。
成立した場合には、確定判決と同様の効果があり、強制執行も可能。
あくまでも当事者間の話し合いの為、合意できなければ成立しない。
1、2か月に一度の期日の為、時間がかかる。
相手が離婚に応じないと主張し続けた場合でも、法定の離婚原因があると認められれば、強制的に離婚となる。
判決を元に、強制執行が可能。
時間と、費用がかかる。
裁判所の判決で決する為、柔軟な解決は難しい。
浮気(不貞行為)をした夫から離婚の申し出があり、離婚には応じるが子ども達の生活はしっかりと保障してほしいと交渉した。
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養育費の相場を大幅に上回る金額で養育費支払いの合意が成立した事例もあります。
裁判離婚で、夫から、婚姻中の財産を隠匿したとして慰謝料財産分与をあわせて数千万円請求された。
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婚姻中の家計、生活状況等を詳細に整理し主張した結果、逆に夫から数百万円の財産分与を得られました。
妻から離婚調停が申し立てられたが円満解決したい。
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夫婦間の問題点を丁寧に洗いだし、今後の対応策を提案した上で、面会交流を経て判明した子の意向も説明し、夫婦としてやり直すという円満解決となりました。
妻から、夫が子らに虐待しているとの主張があった。
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子らに手紙を書くなど父子の関係を再構築した結果、継続的な面会交流が認められました。
| 設立 | 2006年10月2日 |
|---|---|
| 事務所概要 | 女性の法律事務所 パール |
| 所長 | 小川恭子(滋賀弁護士会所属) |
| 住所 |
〒520-0056 |
| 連絡先 | TEL:077-510-1098 FAX:077-510-1099 ご予約受付時間 平日9:30~17:00 休業日 土・日・祝日 特別休業日(研修日・年末年始・GW・夏季休業ほか) |